先日、ある大学の名門野球部で大麻の乱用による逮捕者が出て衝撃が走った。
日本国内では大麻取締法により大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならないとされており、大麻の所持は許可されたものでない限り違法となる。
4月に米国鑑定士協会(ASA)のWebinarを受講したが、その際、食品機械のトレンドとして「大麻の加工機械(抽出機)」が紹介されていてビックリ仰天した。 アメリカでは連邦政府レベルでは認めていないものの、州によっては嗜好用の大麻を合法化しているという。日本でも一部に大麻の合法化を主張する人もいるようであるが、合法化に向かう雰囲気は今のところない。
繊維関係でも「ヘンプ」の製品が売られていることがある。ヘンプつまりHempは大麻草のことである。流通している衣類で麻と言えばリネンが主流であるが、少数ながらヘンプも流通している。
これらは違法ではないのだろうか?
大麻取締法では「この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。(第1条)」とされている。
大麻はTHC (テトラヒドロカンナビノール)という、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等をもたらす有害成分を含んでおり、このTHCが違法成分とされ、THCを含むものが大麻とみなされる。日本で売られているヘンプの繊維製品は、日本より基準の緩やかな海外でこの有害成分を除去する加工をして生産されたもので、大麻草の成熟した茎及びその製品に該当するのだという。
同じような話は他にもある。七味唐辛子には実は麻の実に加えてアヘンの原料にもなるケシの実まで入っているのだ。
もちろんこれらも有害成分が含まれないような加工が施されていて、健康被害が生ずる恐れは全く無いのだという。
ただ、調べて見たところ、こんな情報も出ていた。
CBDオイルと呼ばれる製品でヘンプから抽出されたオイルである。つまり、前記のWebinarで紹介されていた抽出機で作られる製品である。
CBDオイルは近年欧米を中心に海外では人気が高まっていて、比較的高価であるという(だからWebinarでも紹介されたのだろう)。ただ、中にはリスクのある製品も含まれるようで、使用する場合には素性のしっかりしたものか確認することが必要だ。
当然ながら、大麻の乱用は御法度であるが、大麻由来のものが全て禁止というわけではないということは知っておいても良さそうだ。
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