国際評価基準(International Valuation Standards:IVS)は国際評価基準委員会(International Valuation Standards Council:IVSC)が発行している、動産、不動産等をはじめとする各種資産の評価に関する基準です。
国際評価基準は、どこの国であっても共通に理解され、信頼され、適用されるべき鑑定評価基準であり、その役割は、細目を偏重せず基本ルールを定めて実務的な運用を行うべしとする原則主義に立っています。
国際評価基準は1.用語の定義 2.フレームワーク 3.一般基準 4.資産別基準 5.評価適用の5部構成になっており、世界中で共通認識されている評価の概念や手法の原則が示されています。
日本で評価制度が確立されている資産は不動産のみです。不動産の鑑定評価については不動産の鑑定評価に関する法律で有資格者として不動産鑑定士が規定されており、不動産鑑定士は不動産鑑定評価基準に準拠して鑑定評価を行います。
日本の不動産鑑定士制度は概ねIVSと互換性を有します(但し、日本の評価基準により評価書を作成すれば直ちにIVS準拠となるわけではないようです)。
一方、不動産以外の資産の評価については評価人資格や評価基準が定められていません。
このため、機械・設備等については長い間評価は行われておらず、資産の評価額は税法上の規定により算出された簿価や、取引業者の査定価格が用いられてきました。
機械・設備等について不動産同様の評価制度はアメリカで確立されており、世界でも唯一評価ノウハウを有する米国鑑定士協会(ASA)の評価メソッドが世界各国で採り入れられつつあります。
米国鑑定士協会(ASA)の評価メソッドは米国鑑定業務統一基準(Uniform Standards of Professional Appraisal Practice:USPAP)に準拠したものであり、IVSとも高い互換性を有します。
上記のように評価制度の確立されていない我が国においては、IVSに準拠した機械設備の鑑定評価が国際的にも信頼を得られる唯一の評価サービスです。
特にアジア各国とのビジネスに関係する鑑定評価についてはIVSに準拠した評価が必須とされています。
当組合では米国鑑定士協会(ASA)の専門教育を受けたパートナーが、IVSに準拠した評価を行います。
※2014年5月23日に有限責任事業組合日本動産評価フロンティアのコラムで発表した記事を再掲しております
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